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人事行政の運営等の状況をお知らせします

東埼玉資源環境組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、平成22年度の人事行政の運営等の状況について公表します。
職員の任免及び職員数に関する状況
1)職員の採用の状況
当組合の職員は、構成団体からの派遣職員で構成されており、独自の採用は行っておりません。

2)職位別任用状況
平成23年4月1日現在、副課長相当職以上の管理職員は、10人です。

3)職員の退職の状況
平成22年度中の退職者は、6人でした。

4)級別職員数の状況(平成23年4月1日現在、再任用職員は除く)
一般行政職
区分 標準的な職務内容 職員数 構成比
8級 事務局長、参事 1人 2.6%
7級 次長、副参事 1人 2.6%
6級 課長、主幹 6人 15.8%
5級 副課長、副主幹 2人 5.3%
4級 係長、主査 17人 44.7%
3級 副主査 3人 7.9%
2級 主任 4人 10.5%
1級 主事、技師 4人 10.5%
38人 -
※構成比は、小数点以下第2位を四捨五入して小数点以下第1位まで表示しているため、合計が100%にならないことがあります。

現業職
区分 標準的な職務内容 職員数 構成比
3級 技能主査、統括技能主任 2人 28.6%
2級 技能主任、運転業務主任 3人 42.9%
1級 技能員、自動車運転手 2人 28.6%
7人 -
※構成比は、小数点以下第2位を四捨五入して小数点以下第1位まで表示しているため、合計が100%にならないことがあります。

5)職員の再任用の状況
再任用職員とは、高齢者雇用の推進等のため、定年退職者等のうち改めて採用される職員であり、地方公務員法第28条の4の規定により採用される常時勤務職員と、同法第28条の5の規定により採用される短時間勤務職員です。
(平成23年4月1日現在)
区分 職員数
常時勤務 1人
短時間勤務 12人

6)職種別職員の状況(再任用職員は除く)
職種 平成23年度 平成22年度 増減
事務職員 14人 15人 △1人
技術職員 24人 26人 △2人
技能職員 7人 7人 0人
45人 48人 △3人
職員の給与の状況
1)職員給与費の状況(平成22年度会計決算)(再任用職員は除く)
職員数(A) 給与費 1人当たり給与費
(B) / (A)
給料 職員手当 期末・勤勉手当 合計(B)
48人 210,400千円 39,231千円 82,134千円 331,765千円 6,912千円

2)職員の平均年齢及び平均給料月額の状況(平成23年4月1日現在)
(再任用職員は除く)

区分 平均年齢 平均給料月額
行政職(事務職員、技術職員) 48歳 376,963円
現業職 43歳 307,511円

3)初任給の状況(平成23年4月現在) ※行政職給料表適用者
区分 一般行政職
高校卒 149,800円
大学卒 178,800円

4)特別職の報酬等(平成23年4月現在)
区分 月額 区分 月額 区分 年額
議 長 38,900円 管理者 99,900円 公平委員会 委員長 48,100円
副議長 34,700円 理 事 83,100円 委 員 38,300円
議 員 33,700円 副管理者 742,000円 監査委員 識 見 340,000円
        議会選出 170,000円

5)職員手当の状況(平成23年4月現在)
ア)扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、管理職手当、通勤手当、期末・勤勉手当、退職手当
区  分 概   要
扶養手当 配偶者 13,000円/月
扶養親族1人につき 6,500円/月
特定期間の加算 5,000円/月(※1)
住居手当 借家(家賃額−23,000円)×1/2+11,000円=住居手当額(27,000円/月を限度)
新築・購入から5年以内の期間 5,500円/月
その他 4,000円/月
特殊勤務手当 特殊現場作業手当 360円/日
管理職手当 事務局長65,000円、副参事50,000円、課長45,000円、主幹40,000円、副主幹30,000円
通勤手当 交通機関利用者 6か月定期等の最も経済的な額
自動車等利用者 使用距離に応じ3,800円〜24,500円/月
併用限度額 55,000円/月
期末・勤勉手当
  期末手当 勤勉手当
6月期 1.225月分 0.675月分
12月期 1.375月分 0.675月分
2.60月分 1.35月分
退職手当
<区 分> 自己都合 定年・勧奨
勤続20年 23.5月分 30.55月分
勤続25年 33.5月分 41.34月分
勤続35年 47.5月分 59.28月分
※上記の率を基準として支給
(埼玉県市町村総合事務組合から同組合条例に基づき支給)
※1 特定期間の加算とは、扶養親族の子のうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にいる場合に加算する額です。

イ)地域手当(平成22年度会計決算)
ウ)超過勤務手当(平成22年度会計決算)
(再任用職員は除く) (再任用職員は除く)
地域手当 時間外勤務手当
支給率

給料及び扶養手当の
月額合計の6%

支給総額 6,062千円
支給対象職員数 48人 支給対象職員数 38人
支給対象職員1人当たり
平均支給年額
275千円 支給対象職員1人当たり
平均支給年額
160千円
職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
1)勤務時間
職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分と定められており、月曜日から金曜日までの勤務となっております(通常勤務:8時30分から17時00分、遅出勤務:8時45分から17時15分)。
2)休暇制度の概要・種類等
職員の休暇には、年次休暇・特別休暇・介護休暇・病気休暇・組合休暇があり、それぞれの概要は、次のとおりです。

休暇の種類 休暇の概要
年次休暇  1年度につき20日受けられる有給の休暇。
特別休暇 結婚休暇  職員が結婚するときは、7日以内、職員の子女が結婚するときは、3日以内の期間です。
産前産後休暇  出産予定日6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から産後8週間を経過するまでの期間です。
子の看護休暇  小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合、5日の範囲内の期間です。
妻の出産補助休暇  職員の配偶者の出産に伴い、勤務しないことが相当であると認められる場合、3日の範囲内の期間です。
男性職員の
育児参加の
ための休暇
 男性職員の育児参加を促進するため、妻の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過するまでの期間に、出産に係る子又は上の子(小学校就学前)の養育のため、勤務しないことが相当であると認められる場合、5日の範囲内の期間です。
生理休暇  労働基準法に定める休暇で、3日以内の期間です。
忌引休暇  親族の範囲に応じて期間が定められており、10日以内の期間です。
ボランティア
休暇
 職員が自発的に、かつ報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く)を行う場合でその勤務しないことが相当であると認められる場合は1年度を通じて5日以内の期間です。
 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって別に定めるものにおける活動
 ア及びイに掲げる活動のほか身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
夏季特別休暇  6月1日から9月30日までの夏季期間において、職員の健康保持および増進を目的として管理者が定める期間です。
その他の
特別休暇
1  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通の制限若しくは遮断又は健康診断の場合 そのつど必要と認める期間です。
2  災害、交通機関の事故等の不可抗力の原因により交通途絶の場合 そのつど必要と認める期間です。
3  災害による職員の現住所の滅失又は破壊の場合 1週間の範囲内においてそのつど必要と認める期間です。
4  骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等をする場合 そのつど必要と認める期間です。
介護休暇  職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合に6月以内で必要と認められる期間です。勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額が減額されます。
病気休暇 公傷病等
による
療養休暇
 職員が公務上及び通勤のため負傷し、また、疾病の場合における療養を目的とした休暇です。
私傷病
による
療養休暇
 職員が結核性疾患にかかった場合は1年以内、他の傷病の場合は90日(延長を必要とする場合は180日を限度とする。)以内でそれぞれ療養を目的とした休暇です。
組合休暇  職員団体の業務又は活動に従事するために認められる無給の休暇です。日又は時間を単位として、1年度につき20日以内の期間です。

3)年次有給休暇の取得状況
平成22年4月1日から平成23年3月31日までの年次有給休暇の平均取得日数は、13.7日です。

4)育児休業等の取得状況
育児休業は、地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく制度で、3歳に満たない子を養育するため、子が3歳に達する日までの期間を限度として、育児休業することができるものです。育児休業の間は、給与は支給されません。また、部分休業として、3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を限度)について勤務しないことができます。休業した期間の給与は減額されます。
平成22年度に育児休業を取得した職員はおりませんでした。

5)時間外勤務の状況
平成22年度における職員1人当たりの時間外勤務の月平均時間は、4.7時間、年平均時間は、56.6時間です。また、四半期ごとの状況は下表のとおりです。
(単位:時間)
項目 第1四半期
(4月〜6月)
第2四半期
(7月〜9月)
第3四半期
(10月〜12月)
第4四半期
(1月〜3月)
職員1人当たりの
平均時間
(月)
2.2 3.6 9.1 3.7
職員の分限及び懲戒処分の状況
1)分限処分の状況
平成22年度において、2人休職処分を受けました。これは、地方公務員法第28条第2項第1号「心身の故障のため、長期の休養を要する場合」を適用したものです。

2)懲戒処分の状況
平成22年度において、懲戒処分を受けた者はおりません。

職員の服務の状況
1)職員の守るべき義務の概要
地方公務員法第30条は、服務の根本基準として「すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と規定しています。この根本基準の趣旨を具体的に実現するため同法は職員に対し法令等及び上司の職務上の命令に従う義務(同法第32条)、信用失墜行為の禁止(同法第33条)、秘密を守る義務(同法第34条)、職務に専念する義務(同法第35条)など、服務上の強い制約を課しています。

2)職務専念義務免除の状況
職員は、法律又は条令に特別の定めがある場合のほかは、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければなりません(地方公務員法第35条)。ただし「職務に専念する義務の特例に関する条例」により、研修を受ける場合や厚生事業に参加する場合に、任命権者の承認を得て、職務専念義務が免除されることがあります。
平成22年度についての承認件数は、18件です。

職員の研修の状況
1)研修の概要
平成22年度に実施した研修は合計で22コースあり延べ研修人員は190人です。
実施機関 研 修 名 参加人員
東埼玉資源環境組合 ISO14001教育研修 56名
防災教育 52名
交通安全研修 52名
構成市町 階層別研修「新採用職員研修」 1名
階層別研修「新採用職員福祉業務体験研修」 1名
階層別研修「新採用職員メンタルヘルス研修」 1名
階層別研修「フォローアップ研修」 2名
階層別研修「監督職員(係長職)研修」 2名
階層別研修「法制執務」 1名
専門研修「行政法」 1名
専門研修「地方自治」 2名
専門研修「政策法務」 1名
専門研修「法律の基本」 2名
特別研修「ファシリテーション」 1名
特別研修「管理職員メンタルヘルス研修」 1名
特別研修「予算特別委員会傍聴研修」 1名
特別研修「認知症サポーター養成講座」 4名
特別研修「行政対象暴力対応研修」 2名
各種研修機関 防災管理講習会 1名
安全運転管理者・副安全運転管理者講習会 2名
廃棄物処理施設積算要領研修会 3名
第45回電気関係事業安全セミナー 1名

職員の福祉及び利益の保護の状況
1)福利厚生制度の概要
職員の共済制度は、地方公務員法第43条に基づいて定められた地方公務員等共済組合法によって具体的に定められています。共済制度を運用し、実施する主体は埼玉県市町村職員共済組合です。
共済組合では、組合員である職員とその家族の病気・ケガ・出産・死亡等に対して必要な給付を行う「短期給付事業」、職員の退職・傷害・死亡に対して年金又は一時金の給付を行う「長期給付事業」、健康の保持増進事業や住宅資金の貸付けなどの「福祉事業」の大きく分けて3つの事業を行っています。
また、地方公務員法第42条に基づいて職員の福利厚生の増進を図る目的として、健康診断などの福利厚生事業を行っています。平成22年度は、健康診断等及び団体保険料として792千円、また、レクリエーション活動助成及び人間ドック等助成に関する福利厚生費として303千円を支出しました。

2)公務災害の概要
公務災害補償制度は、職員が公務上の災害(負傷、疾病、傷害及び死亡)又は通勤による災害を受けた場合に、その災害によって生じた損害の補填(補償)と、被災職員の社会復帰の促進及び職員・遺族の援護を図るために必要な事業を行うことを目的としています。具体的には、地方公務員法第45条に基づいて定められた地方公務員災害補償法によって定められています。
なお、平成22年度中における公務災害の認定件数は1件でした。
公平委員会の業務の状況
1)勤務条件に関する措置要求の状況
平成22年度の措置要求はありませんでした。

2)不利益処分に関する不服申立ての状況
不利益処分に関する不服申立てはありませんでした。
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